遺産分割に基づく相続登記の義務
令和6年4月1日からの相続登記義務化では、被相続人の財産を分けるための話し合い(遺産分割協議)が成立した場合には、遺産分割協議後3年以内に相続登記を申請することも義務とされました。
相続登記義務化に伴い「相続人申告登記」という制度が新しくできましたが、これにより義務を果たすことができるのは、あくまで遺言を含む相続に基づく「相続登記」の義務だけで、「遺産分割協議後3年以内に相続登記を申請する義務」については、相続人申告登記で義務を果たすことができません。
また、令和3年の民放改正で、相続から10年が経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を考慮せずに、法定相続分又は遺言に基づくことになっており、遺産分割では具体的な主張ができない可能性もあります。
相続がおきたら、なるべく早く遺産分割協議を行い、相続登記を行うことが大切です。