相続以外の不動産登記

死因贈与契約に基づく仮登記を、相続発生後に本登記したケース(杉並区のお客様)

状況 被相続人が生前に、一部の相続人と、遺産である不動産の一部につき死因贈与契約を締結しており、その死因贈与契約に基づく仮登記がされていました。 相続発生後、死因贈与の仮登記がある物件・ない物件、それぞれについてどのように手続きをするべきかご相談を受けました。   ご提案・お手伝い 相続人全員が死因贈与の内容も考慮したうえで遺産分割協議を行い、仮登記の本登記及び相続登記を行う場
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遺言に基づく遺贈の登記を遺言執行者単独で行ったケース(中野区のお客様)

状況 遺言によって遺贈を受けた方から、名義変更(登記手続)のご依頼を受けました。お話をうかがうと、遺言は公正証書が手元にあるものの、登記済権利証については、遺言者から話を聞いておらず保管もしていないとのことでした。   ご提案・お手伝い 遺言公正証書にて、受贈者自身が遺言執行者が選任されていたため、お一人で手続きを進められる旨をお伝えしご安心いただきました。登記済権利証は再発行は
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信託登記がされた不動産について、委託者死亡後に委託者の相続人に引継したケース(目黒区のお客様)

状況 被相続人とご親族1名との間で民事信託が行われ、受託者名義の信託登記がされている不動産がありました。信託契約では、委託者兼受益者である被相続人が亡くなられた場合、委託者の相続人に対して不動産を帰属させる旨が定められていました。 委託者(被相続人)が亡くなられて、誰にどのように名義変更・登記をすればよいのかとご相談がありました。   ご提案・お手伝い 信託財産の名義変更をする
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遺言に基づく遺贈において登記済権利証が見当たらなかったケース(中野区のお客様)

状況 被相続人が生前に作成された、遺産である不動産を遺贈する旨の遺言公正証書があると、受贈者兼遺言執行者の方からご相談・ご依頼がありました。 遺贈の登記手続には不動産の登記済権利証が必要となりますが、登記済権利証が見当たりませんでした。 また、被相続人の住所が古い住所のままになっていました。   ご提案・お手伝い 被相続人の古い住所を死亡時の住所に変更する住所変更登記、及び、
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死因贈与契約に基づく不動産の仮登記を、相続発生後に抹消したケース(豊島区 O様)

状況 被相続人が生前に、相続人のお一人との死因贈与契約を締結して公正証書を作成されており、遺産である不動産の一部にその死因贈与契約に基づく仮登記がされていました。 相続発生後、相続人全員による遺産分割協議が成立したという状況でした。   ご提案・お手伝い 相続人全員が異存はないことを前提に、仮登記の抹消が必要な旨やその際の必要書類や費用について、ご説明いたしました。 &nbs
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被相続人が死因贈与契約を締結していたケース

状況 被相続人が亡くなられて相続が発生しました。相続人・不動産の確認は問題なく進みました。 その後、相続人ではないご親族から相続人に対し、被相続人から不動産をもらうことになっていたという連絡がありました。   ご提案・お手伝い ご事情をうかがうと、被相続人が生前に死因贈与契約公正証書を作成されており、遺産の一部である不動産を贈与するという内容になっていました。 そこで、死因贈
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夫名義のご実家近くの土地を、相続人である妻から被相続人である夫のご親族に贈与したケース

状況 ご主人様が亡くなられて相続が発生しました。 不動産を確認したところ、ご主人様のご実家近くの土地がご主人様名義となっていることが判明しました。 相続人である妻は、ご自分で引き継ぐよりは、ご主人様のご親族に譲って有効活用していただきたいというご意向でした。   ご提案・お手伝い まずは、戸籍等の収集により相続人の確定を行いました。 手続方法・費用についてお伝えし、ご主人様
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被相続人の遺産に、不動産を担保にした金融機関のローンがあったため 名義変更(相続登記)のほか、金融機関の手続も必要だったケース

状況 被相続人の遺産に金融機関のローンがあったため 名義変更だけを進めるのではなく、今後の返済についてなど、金融機関とのやり取りも行いながら、慎重に手続きを行う必要がありました。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、遺産分割案について、法定相続分のご説明をするとともに 金融機関の実務についてもご説明しました。 金融機関に対しては希望内容の案を認めてもらうため、
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亡くなられたお父様が建てた建物が未登記のままだったため、相続人から表題登記を行ったケース

状況 お父様が亡くなられて相続が発生しました。 不動産を確認したところ、お父様が建てられた別荘が未登記のままとなっていることが判明しました。 別荘が建てられたのは約25年前でした。   ご提案・お手伝い  まずは、戸籍等の収集により相続人の確定を行いました。 未登記の建物には、土地家屋調査士の業務である表題登記が必要となります。 当事務所では土地家屋調査士業務も行っている
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