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遺産分割に基づく相続登記の義務
令和6年4月1日からの相続登記義務化では、被相続人の財産を分けるための話し合い(遺産分割協議)が成立した場合には、遺産分割協議後3年以内に相続登記を申請することも義務とされました。
相続登記義務化に伴い「相続人申告登記」という制度が新しくできましたが、これにより義務を果たすことができるのは、あくまで遺言を含む相続に基づく「相続登記」の義務だけで、「遺産分割協議後3年以内に相続登記を申請す
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相続登記義務化について
令和6年4月1日、不動産の相続登記の申請義務化が施行されました。
これにより、3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
なお、施行日より前に開始した相続でも、相続登記をしていない場合には相続登記の申請義務化の対象となり、3年以内に相続登記をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となりますので、お早め
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信託4 信託活用のメリット:認知症対策
認知症対策として信託を活用することには以下のようなメリットがあります。
まず、信託は第三者である受託者に財産管理を委ねることができるため、本人が認知症によって判断能力を失っても財産が凍結されず、信託によって適切な財産管理が継続されて安全に守られながら、有効活用することも可能です。財産が凍結されてしまうことがないため、家族や関係者が財産管理に悩むことなく、本人の介護や治療に集中することができます。
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信託3 信託の基本的な概念
信託の基本的な概念は、本人・委託者と受託者で信託契約を結び、不動産やその他の財産の所有者である本人・委託者がその財産を信託財産として、受託者が信託財産を受益者のために管理・運用する仕組みと言うことができます。
また、信託は、本人・委託者の意思や要望である信託の目的を守りながら、信託財産を適切に管理する仕組みです。
信託によって財産管理を託しておくことで財産の凍結や無用なトラブルを防ぐことができ
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信託2 信託とは:認知症と相続時の不動産対策に活用する方法
信託とは、簡単に言うと、本人(委託者)から管理者(受託者)に不動産などの財産を移し、受託者がその財産の管理・運用をする仕組みです。
ご本人の認知症や相続によって、不動産をはじめとした財産が凍結されてしまうことがあります。そのような認知症や相続時に信託を活用することで、財産の凍結を防いで受託者がその財産の管理・運用を続けることができ、不動産の有効な活用やトラブル防止も可能となります。
信託を始め
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信託1 家族を守る信託の活用:認知症と相続時の不動産対策
不動産をお持ちのご家族の方が、認知症となってしまったときや、いつか必ず訪れる相続のときに、不動産から生じる様々な問題に直面するご家族の方々を守るための、信託の活用方法について解説していきます。
信託は、ご家族の財産を守るための有効な手段であり、認知症となってしまった方やそのご家族、また相続人の皆様にとって大きなメリットがあります。
これから、信託の基本的な仕組みや具体的なメリットについて詳しく
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令和1年(2019年) お盆休みのお知らせ
当事務所では、誠に勝手ながら、令和1年(2019年)の8月13日(火)から15日(木)までお盆休みをいただきます。
9日(金)の次の営業日は16日(金)となります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。
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改正相続法の施行
令和元年(2019年)7月1日から、改正相続法が施行されています。(一部は施行日が異なります)
詳しくは、相続法の改正をご覧ください。
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ワンコイン相続等相談会(2019/4/6 中野サンプラザ) 開催のお知らせ
来たる 2019/4/6( 土 ) 13:00 ~ 中野サンプラザにて、弁護士・税理士・行政書士・司法書士による、ワンコイン相続等相談会を開催いたします。相続や遺言、相続税申告などについて聞きたいこと・お困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
日時:2019/4/6( 土 ) 13:00 ~ 17:00
会場:中野サンプラザ8階 研修室12
相談時間:お一人様あたり45 分
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相続遺言無料相談会(29/12/9サンプラザ) 開催のお知らせ
来たる 12/9( 土 ) 13 :00 ~ 中野サンプラザにて、弁護士・税理士・行政書士・司法書士による、相続遺言無料相談会を開催いたします。相続や遺言について聞きたいこと・お困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
日時 12/9( 土 ) 13 :00 ~ 17:00
会場 中野サンプラザ7 階 研修室11
相談時間:お一人様あたり45 分
相続以外の法律・税務・手
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