死因贈与契約に基づく不動産の仮登記を、相続発生後に抹消したケース(豊島区 O様)
状況
被相続人が生前に、相続人のお一人との死因贈与契約を締結して公正証書を作成されており、遺産である不動産の一部にその死因贈与契約に基づく仮登記がされていました。
相続発生後、相続人全員による遺産分割協議が成立したという状況でした。
ご提案・お手伝い
相続人全員が異存はないことを前提に、仮登記の抹消が必要な旨やその際の必要書類や費用について、ご説明いたしました。
結果
相続人全員が納得・満足できる他の遺産・不動産を含めた遺産分割協議が成立し、無事に遺産分割・名義変更(相続登記)を完了させることができ、死因贈与の仮登記も抹消しました。
関連ページはこちら >>>
相続以外の不動産登記の最新記事
- 死因贈与契約に基づく仮登記を、相続発生後に本登記したケース(杉並区のお客様)
- 遺言に基づく遺贈の登記を遺言執行者単独で行ったケース(中野区のお客様)
- 信託登記がされた不動産について、委託者死亡後に委託者の相続人に引継したケース(目黒区のお客様)
- 遺言に基づく遺贈において登記済権利証が見当たらなかったケース(中野区のお客様)
- 被相続人が死因贈与契約を締結していたケース
- 夫名義のご実家近くの土地を、相続人である妻から被相続人である夫のご親族に贈与したケース
- 被相続人の遺産に、不動産を担保にした金融機関のローンがあったため 名義変更(相続登記)のほか、金融機関の手続も必要だったケース
- 亡くなられたお父様が建てた建物が未登記のままだったため、相続人から表題登記を行ったケース
解決事例の最新記事
- 亡くなった方の父親名義の不動産が相続手続未了だったケース(中野区のお客様)
- 株式会社のオーナー社長が亡くなられて、役員変更登記や株主の変更が必要となったケース(練馬区のお客様)
- 死因贈与契約に基づく仮登記を、相続発生後に本登記したケース(杉並区のお客様)
- 遺言に基づく遺贈の登記を遺言執行者単独で行ったケース(中野区のお客様)
- 相続した借地権付き建物を、底地買取後に土地といっしょに売却したケース(杉並区のお客様)
- 信託登記がされた不動産について、委託者死亡後に委託者の相続人に引継したケース(目黒区のお客様)
- 遺言に基づく遺贈において登記済権利証が見当たらなかったケース(中野区のお客様)
- 相続人の中に、海外に住んでいる方がいたケース(中野区 W様)
- 被相続人の遺産に、不動産以外に、自動車があったため不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、自動車の名義変更(移転登録)も完了させたケース