信託4 信託活用のメリット:認知症対策
認知症対策として信託を活用することには以下のようなメリットがあります。
まず、信託は第三者である受託者に財産管理を委ねることができるため、本人が認知症によって判断能力を失っても財産が凍結されず、信託によって適切な財産管理が継続されて安全に守られながら、有効活用することも可能です。財産が凍結されてしまうことがないため、家族や関係者が財産管理に悩むことなく、本人の介護や治療に集中することができます。
また、信託では、信託財産は受託者の名義となって本人の財産から隔離され、信託契約に基づいて管理運用されることとなります。信託財産は受託者の財産とも隔離されるため、本人や受託者の倒産などのトラブルによる強制執行を受けることはありません。これは信託の倒産隔離機能と呼ばれます。
以上のように、認知症対策として信託を活用することによって、家族や関係者の負担を軽減し、財産を守ることができます。信託は認知症対策として有効な手段と言えるでしょう。
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