死因贈与の手続をご検討中の方へ、生前贈与・遺贈・遺言との違い
死因贈与は、贈与に「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人ともらう人が契約するものです。死因贈与は、生前の相続対策として、生前贈与や遺贈・遺言と並び、不動産や財産を円滑かつ確実に引き継いでいくための重要な手続きとなります。
死因贈与の手続きをスムーズに進めるためには、死因贈与と生前贈与や遺贈・遺言との違いも考慮したうえで、登記などの手続きについて適切なサポートができる専門家が不可欠です。
当事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の3つの資格を保有しており、死因贈与に関する契約書作成や登記手続のサービスを提供するとともに、相続の生前対策となる遺贈・遺言や生前贈与も含めた様々なご要望・ご相談に対応することができます。
当事務所では、相続の専門家として、死因贈与契約の内容や負担付死因贈与とする場合の有効性を検討することはもちろんのこと、相続人との関係への配慮なども含め、あらゆる面でお客様のニーズに応じた最適な解決策をご提案いたします。
死因贈与に関する手続きにおいては、適切な契約書の作成と不動産登記を確実に行うことが重要です。当事務所では、これらの手続を正確に行うことはもちろんのこと、皆様のご要望に合わせて財産の円滑な承継や分配を実現するお手伝いをいたします。
また、手続きにおける税務上の考慮・相続税に関しては、税理士の先生とチームを組んで最善の結果を追求いたします。実際に、税理士の先生からお声掛けいただいて手続を進めていくケースも多数ございます。
死因贈与に関する法的手続きは、他の手続きと比較して複雑であり、専門的な知識と経験が求められます。当事務所はその知識と経験を兼ね備えていると自負しており、今までにも適切なサポートを提供してきた実績がございます。
死因贈与の手続をご検討中の方は、死因贈与に関する疑問や手続きの詳細について、お気軽に当事務所にご相談ください。私たちが全力でお手伝いいたしますので、ご安心ください。私たちは、常に皆様のニーズを第一に考え、的確かつ迅速な対応をすることをお約束いたします。