相続と年金:未支給年金について知っていますか?

年金の支払いは年6回行われ、支払われる月は、6月、8月、10月、12月、2月、4月であり、それぞれ前月までの2か月分が支払われます。もし支払い日が土日祝日であれば、直前の平日に支払われます。

年金を受けていた方が亡くなって相続が発生すると、未払いの年金が生じる場合があります。これを未支給年金と呼びます。未支給年金は、亡くなった月までの年金でまだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金が該当します。

未支給年金は、生計を同じくする遺族の方から請求できますが、条件を満たさない場合は返還が必要です。生計が異なる遺族の方が誤って受け取ってしまった場合は、返還を求められますので注意が必要です。

また、既に受け取ってしまった(口座に振り込まれていた)年金であっても、亡くなった月の後の月分は過払となりますので、やはり返還が必要です。

なお、未支給年金は相続財産ではなく、遺族の方の一時所得となりますので、最大50万円まで非課税となります。

年金の支給と未支給に関するルールを理解し、亡くなられた方やご自身を含めたご家族・ご親族の状況に合わせて適切に対応しましょう。一般的な未支給年金の例は下の表のとおりとなりますが、詳細な条件や返還の対象については、社労士先生・年金事務所の担当窓口などにご相談ください。

死亡日 6月 7月
1~14日 15~末日 1~末日
6/15支給 4月分 未支給年金 相続財産 相続財産
5月分 未支給年金 相続財産 相続財産
8/15支給 6月分 未支給年金 未支給年金 未支給年金
7月分 返還 返還 未支給年金

 

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