解決事例

亡くなった方の父親名義の不動産が相続手続未了だったケース(中野区のお客様)

状況 夫が亡くなったが、夫の父親名義の財産(実家の1戸建て)について相続手続が終わっていないようだというご相談をいただきました。 不動産登記や戸籍を調べてみると、夫・ご主人様のお父様名義の不動産が名義変更されずにそのままとなっていました。夫・ご主人様のお父様が亡くなられたのは20年以上前のことでした。 なお、その不動産には、夫・ご主人様の妹様がお住まいでした。   ご提案・お手
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株式会社のオーナー社長が亡くなられて、役員変更登記や株主の変更が必要となったケース(練馬区のお客様)

状況 株式会社のオーナー社長が亡くなられました。 役員に関する商業登記や社長が保有していた株式の相続、会社で掛けていた生命保険金など、社長死亡に伴う手続全般について、どのようにしたらよいかご相談を受けました。   ご提案・お手伝い 社長死亡による会社の役員変更登記が必要な旨をご説明し、それに伴い新しい役員・社長を選任する必要があること、その前提として新役員選任のためにまずは株式
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死因贈与契約に基づく仮登記を、相続発生後に本登記したケース(杉並区のお客様)

状況 被相続人が生前に、一部の相続人と、遺産である不動産の一部につき死因贈与契約を締結しており、その死因贈与契約に基づく仮登記がされていました。 相続発生後、死因贈与の仮登記がある物件・ない物件、それぞれについてどのように手続きをするべきかご相談を受けました。   ご提案・お手伝い 相続人全員が死因贈与の内容も考慮したうえで遺産分割協議を行い、仮登記の本登記及び相続登記を行う場
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遺言に基づく遺贈の登記を遺言執行者単独で行ったケース(中野区のお客様)

状況 遺言によって遺贈を受けた方から、名義変更(登記手続)のご依頼を受けました。お話をうかがうと、遺言は公正証書が手元にあるものの、登記済権利証については、遺言者から話を聞いておらず保管もしていないとのことでした。   ご提案・お手伝い 遺言公正証書にて、受贈者自身が遺言執行者が選任されていたため、お一人で手続きを進められる旨をお伝えしご安心いただきました。登記済権利証は再発行は
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相続した借地権付き建物を、底地買取後に土地といっしょに売却したケース(杉並区のお客様)

状況 被相続人の遺産に借地権付きの建物がありました。建物の名義変更の手続き(相続登記)は無事に完了しました。その後、建物をどうすべきかご相談がありました。   ご提案・お手伝い お話をうかがうと、自宅は別にあるので今後も住む予定はなく空き家のままになってしまう・売却して現金化することも考えたが借地では値段が希望に合わない・借地のことをどうすればよいかわからない、とのことでした。
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信託登記がされた不動産について、委託者死亡後に委託者の相続人に引継したケース(目黒区のお客様)

状況 被相続人とご親族1名との間で民事信託が行われ、受託者名義の信託登記がされている不動産がありました。信託契約では、委託者兼受益者である被相続人が亡くなられた場合、委託者の相続人に対して不動産を帰属させる旨が定められていました。 委託者(被相続人)が亡くなられて、誰にどのように名義変更・登記をすればよいのかとご相談がありました。   ご提案・お手伝い 信託財産の名義変更をする
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遺言に基づく遺贈において登記済権利証が見当たらなかったケース(中野区のお客様)

状況 被相続人が生前に作成された、遺産である不動産を遺贈する旨の遺言公正証書があると、受贈者兼遺言執行者の方からご相談・ご依頼がありました。 遺贈の登記手続には不動産の登記済権利証が必要となりますが、登記済権利証が見当たりませんでした。 また、被相続人の住所が古い住所のままになっていました。   ご提案・お手伝い 被相続人の古い住所を死亡時の住所に変更する住所変更登記、及び、
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死因贈与契約に基づく不動産の仮登記を、相続発生後に抹消したケース(豊島区 O様)

状況 被相続人が生前に、相続人のお一人との死因贈与契約を締結して公正証書を作成されており、遺産である不動産の一部にその死因贈与契約に基づく仮登記がされていました。 相続発生後、相続人全員による遺産分割協議が成立したという状況でした。   ご提案・お手伝い 相続人全員が異存はないことを前提に、仮登記の抹消が必要な旨やその際の必要書類や費用について、ご説明いたしました。 &nbs
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相続人の中に、海外に住んでいる方がいたケース(中野区 W様)

状況 相続人の中に、日本国内ではなく、海外にお住まいの方がいらっしゃいました。 遺産分割及び相続登記・相続手続をするにあたり、一般的には実印と市区町村で取得する印鑑証明書が必要になりますが、海外在住のため他の手段を取る必要がありました。 通常は、海外にある日本の在外公館(大使館・総領事館)にて、在留証明・署名証明(サイン証明)を取得していただきますが、このケースの相続人の方は、大都市から離れ
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被相続人が自筆の遺言書を残されていたため、家庭裁判所で遺言書の検認が必要だったケース

状況 相続人であるご依頼人は、被相続人が残された自筆の遺言書を保管していました。自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して、家庭裁判所で開封し、検認の手続をしなければならないため、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをする必要がありました   ご提案・お手伝い 検認手続の流れについてご説明し、当事務所にて、戸籍等を収集して相続人を確定し、裁判所提出書類となる申立書を作成しました。家庭裁判所へ
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