死因贈与契約に基づく仮登記を、相続発生後に本登記したケース(杉並区のお客様)
状況
被相続人が生前に、一部の相続人と、遺産である不動産の一部につき死因贈与契約を締結しており、その死因贈与契約に基づく仮登記がされていました。
相続発生後、死因贈与の仮登記がある物件・ない物件、それぞれについてどのように手続きをするべきかご相談を受けました。
ご提案・お手伝い
相続人全員が死因贈与の内容も考慮したうえで遺産分割協議を行い、仮登記の本登記及び相続登記を行う場合の費用等についてご説明いたしました。
また、誰がどの物件を取得するかによって相続税の金額が変わる可能性があるので、税理士の先生にご相談してはどうかとお伝えしました。
結果
相続人全員が納得・満足できる遺産分割協議が成立し、無事に名義変更(死因贈与の本登記・相続登記)を完了させることができました。
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