信託登記がされた不動産について、委託者死亡後に委託者の相続人に引継したケース(目黒区のお客様)
状況
被相続人とご親族1名との間で民事信託が行われ、受託者名義の信託登記がされている不動産がありました。信託契約では、委託者兼受益者である被相続人が亡くなられた場合、委託者の相続人に対して不動産を帰属させる旨が定められていました。
委託者(被相続人)が亡くなられて、誰にどのように名義変更・登記をすればよいのかとご相談がありました。
ご提案・お手伝い
信託財産の名義変更をするにあたり、相続人間で遺産分割協議を行い、その協議成立をもって、協議内容に沿って受託者から相続人に名義を変更する方法をご提案するとともに、法務局に事前に相談し、登記必要書類の記載内容等についても確認しました。必要書類を取りまとめ、信託財産引継を原因とする登記申請を行いました。
結果
事前に十分な確認を行ったことで、スムーズに名義変更(信託抹消、信託財産引継の登記)を完了させることができました。
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