相続登記義務と過料の対象について 対象となる不動産
相続登記の義務化が令和6年4月1日から施行され、不動産(土地・建物)を相続で取得してから3年以内に相続登記をすることが相続人の義務になりました。
それでは、相続登記の義務の対象となる人や不動産、そして過料の対象について確認してみましょう。
●相続登記義務の対象となる「不動産」はどういう不動産か
相続登記義務の対象となるのは、法律で「所有権の登記名義人について相続の開始があったとき」の相続により所有権を取得した者とされています。(不動産登記法 76条の2)
・「所有権の登記名義人について相続」
法律で「所有権の登記名義人について相続」の開始があったときが義務の対象と規定されていますので、所有権の登記名義人以外の相続は対象外です。
所有権以外の登記名義人の相続、例えば地上権や抵当権の登記名義人が亡くなっても、相続登記義務の対象外となります。
また、表題登記のみがされていて所有権の登記(所有権保存登記)がされていない不動産の表題部所有者について相続があったときは、その不動産は相続登記義務の対象外となります。
そもそも所有権の登記をしていない人が亡くなっても、本当にその人が所有者かという問題は別として、相続登記義務の対象とはなりません。
とはいえ、相続登記義務の対象かどうかにかかわらず、なるべく早く相続に基づく登記を行うに越したことはありません。
さらに、表題登記がされていない(何も登記がされていない)不動産である未登記家屋・未登記建物についての所有者に相続が発生した場合は、その不動産については相続登記義務の対象外となります。
しかし、表題登記については法律で、「新築した建物又は」「表題登記がない建物の所有権を取得した者は」「一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」とされています。(不動産登記法 47条)
つまり、相続登記義務とは別に、法律上では新築又は相続から1か月以内に表題登記をする義務があり、この表題登記義務違反は10万円以下の過料の対象となります。
未登記家屋の表題登記は土地家屋調査士の業務となりますので、未登記家屋について相続があったときは土地家屋調査士に相談することをおすすめいたします。なお、当事務所では土地家屋調査士の資格を有して土地家屋調査士業務も行っておりますので、ご相談・ご依頼に応じることができます。
当事務所での解決事例 亡くなられたお父様が建てた建物が未登記のままだったため、相続人から表題登記を行ったケース
●固定資産税・都市計画税についての現所有者申告制度
固定資産税・都市計画税についての現所有者申告制度により、不動産のある自治体に対して3か月以内に新たな所有者となったことを申告する必要があります。そして、相続により所有者となった場合もこの現所有者申告制度の対象となります。
現所有者申告制度は相続登記義務とは別の制度ですが、この申告を怠ると、条例により10万円以下の過料の対象となることがあります。
●まとめ
ここまでをまとめると、相続登記義務の対象となるかどうかは、不動産を取得した人が相続人かどうか、相続人が「相続」によりどのような権利・物を取得したかどうかを確認することが大切です。また、相続登記義務の対象外であっても、なるべく早く相続手続・登記手続をすることがとても大切です。
当事務所では、司法書士・土地家屋調査士・行政書士の3つの資格により、一人一人で異なる相続における様々な問題について最善の解決方法をご案内いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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