遺言に基づく遺贈の登記を遺言執行者単独で行ったケース(中野区のお客様)
状況
遺言によって遺贈を受けた方から、名義変更(登記手続)のご依頼を受けました。お話をうかがうと、遺言は公正証書が手元にあるものの、登記済権利証については、遺言者から話を聞いておらず保管もしていないとのことでした。
ご提案・お手伝い
遺言公正証書にて、受贈者自身が遺言執行者が選任されていたため、お一人で手続きを進められる旨をお伝えしご安心いただきました。登記済権利証は再発行はできませんが、司法書士が面談のうえ本人確認情報を作成いたしました。
結果
本人確認情報によりスムーズに登記手続が進み、無事に名義変更(遺贈の登記)が完了しました。
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