亡くなった方の父親名義の不動産が相続手続未了だったケース(中野区のお客様)

状況

夫が亡くなったが、夫の父親名義の財産(実家の1戸建て)について相続手続が終わっていないようだというご相談をいただきました。

不動産登記や戸籍を調べてみると、夫・ご主人様のお父様名義の不動産が名義変更されずにそのままとなっていました。夫・ご主人様のお父様が亡くなられたのは20年以上前のことでした。

なお、その不動産には、夫・ご主人様の妹様がお住まいでした。

 

ご提案・お手伝い

夫の父親の遺産については、以前金銭等は均等に分けたものの、特に話し合いをせずにそのままとなっていたため、この機会にご親族でお話し合いをすることとなりました。

仮に長男である夫が単独で相続するならば、1件の相続登記で名義変更ができる旨をご説明いたしました。
また、不動産の価値が大きく精算が難しいことや今お住まいの妹様のこともあるので、共有で相続する方法もある旨、その場合は亡くなったご主人様の父親の死亡による相続登記とご主人様の相続登記、2件の相続登記が必要であること、共有とした場合は将来的に何らかの対処が必要であることをご説明いたしました。

20年以上前に亡くなられた方であったため、戸籍や住民票等で取得できないものがあったため、上申書を作成する必要がありました。

 

結果

相続人全員で話し合った結果、不動産の相続については共有名義とし、将来的には売却等も視野に入れながら、今お住まいの妹様はそのまま住み続けることで遺産分割協議がまとまりました。
お父様の相続、ご主人様の相続、2件の相続登記を行い、夫の兄弟姉妹・妻と子の共有名義となりました。

今後状況が変わった場合には、建替え・有効活用や売却も含め、あらためてお手伝いをさせていただくこととなりました。

 

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